感染症の登園許可証について
感染症について
学校健康法では、伝染性のある病気については、その病気にかかった時は登所を停止することになっております。
※主な病気と登所停止期間は次の通りです。
※主な病気と登所停止期間は次の通りです。
病名 | 登所停止期間 | 主要症状 |
麻疹(はしか)
| 解熱後3日を経過してから おおよそ1週間位 | 風邪症状(くしゃみ、咳)口中に白斑点 |
風疹(三日はしか) | 発疹が消失するまで | 軽い熱があり、その日の翌日に発疹がでる。小さく数もまばら |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで。または5日間の抗菌性物質製剤による治療が終了するまで | 風邪症状(くしゃみ、鼻水)で始まり激しい咳と笛を吹くような呼吸が出る |
水ぼうそう | すべての発疹がかさぶたになるまで | 軽い熱、全身に発赤、かゆみ |
と び ひ
| 医師の診断による
| 皮膚に発赤を生じ、一日以内に水疱となる。水疱の中身は濁って破れる。 |
おたふく風邪 | 腫れが発現した後5日を経過しかつ全身状態が良好になるまで | 片側又は両側の耳の下がはれ、境界もはっきりせず発熱する |
インフルエンザ | 発症後5日を経過しかつ解熱後3日を経過するまで | 高熱、寒気、咳、頭痛、喉の痛み、関節炎、食欲不振 |
急性結膜炎 | 治癒するまで | 流涙、結膜充血、目瞼浮腫、滲出液 |
手足口病 | 水疱消滅まで(医師の判断による) | 感冒性症状、手足口に赤斑→水疱 |
りんご病 | 発疹してからは感染力がないが医師の判断による | 顔面赤斑とくに頬部に赤斑性発疹 |
感染性嘔吐下痢症(感染性胃腸炎) | 主要症状消退後医師の診断で認められるまで(自宅で普通便を確認するまで) | 発熱、下痢、嘔吐 (ウイルスは数週間排泄されているので注意が必要) |
咽頭結膜熱 (プール熱) | 解熱し、主要症状消退後2日を経過するまで | 高熱が続き、のどの痛み、目の充血 |
ヘルパンギーナ | 解熱し、食欲もあり医師の診断で認められるまで | 高熱、咽頭の発疹・水泡(ウイルスを1ヶ月程排泄しているので注意が必要) |
溶連菌感染症 | 解熱し、抗菌薬内服後2日を経過するまで | 発熱、頭痛、嘔吐、のどの痛み、 苺舌、全身に発疹 |
※保育所は集団生活の場です。感染症の場合は主治医の診断を受けてから登園して下さい。
薬について

・薬については一回分ずつに分けて、名前をつけて与薬依頼書と一緒にナイロン袋に入れて保育士に渡して下さい。塗り薬は毎日持ち帰って頂きます。
・与薬依頼書に、月日、薬の種類、症状、時間など必要事項を記入して下さい。5日以上連続して服用する場合は、一週間分の与薬依頼書の用紙が
ありますので申し出て下さい。
・依頼書がない場合は服用させておりません。
・市販の薬・置き薬・座薬は取扱いしません。
・症状を判断して飲ませなければならない薬は、保育所では取扱いしません。
・与薬依頼書に、月日、薬の種類、症状、時間など必要事項を記入して下さい。5日以上連続して服用する場合は、一週間分の与薬依頼書の用紙が
ありますので申し出て下さい。
・依頼書がない場合は服用させておりません。
・市販の薬・置き薬・座薬は取扱いしません。
・症状を判断して飲ませなければならない薬は、保育所では取扱いしません。